闇金(ヤミ金)に科される刑罰にはどんなものがあるのか?

最終更新日:2019年10月3日10時19分

闇金(ヤミ金)に科される刑罰にはどんなものがあるのか?

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『闇金業者』とは、正しい利息の計算もできない連中です。

 

例えば、『利息制限法』で『年利は20%までしかとれない』と決まってるのに、『年1000%を超える利息』を取ったりします。今回は、そんな『闇金の刑罰』についてお話ししたいと思います。


闇金に科される刑罰一覧

  • 利息違反…5年以下の懲役、1000万円(法人の場合3000万円)以下の罰金
  • 無登録営業…5年以下の懲役、1000万円(法人の場合1億円)以下の罰金
  • 取り立て違反…2年以下の懲役、300万円以下の罰金

 

まずは『利息違反』に対する刑罰について…

 

現在、貸金業者の課せる『上限利息』を定めてる法律がありまして、その名を『利息制限法』と言います。アコム、プロミス、レイクなどの『正規の業者』は、皆この法律に従ってお金を貸付けています。

 

借りた金額 年利
10万円未満 年20%
10万円以上100万円未満 年18%
100万円以上 年15%

 

『利息制限法の仕組み』を表にまとめてみました。

 

見ての通り『利息制限法』では、最大でも『年20%』までしか利息を課すことができないことになってます。しかし、『闇金業者』の場合はこの上限利息を無視して、

 

  • トイチ(10日で1割の利息)
  • トサン(10日で3割の利息)
  • トゴ(10日で5割の利息)

 

などの高利息を債務者に貸付けます。

 

トイチ 年365%
トサン 年1095%
トゴ 年1825%

 

それぞれを『年利』に直して表にまとめてみました。見ての通り『年20%』の上限利息は一切守られていません。

 

他にも、

 

  • トニ(10日で2割の利息=年730%)
  • トヨン(10日で4割の利息=年1460%)
  • カラス金(1日で1割の利息=年3650%)

 

という暴利も存在するので頭に入れておいてください。

 

(※カラス金は『夕方になってカラスがなく頃に1割の利息が付く』というのが名前の由来です。)

 

『じゃあ年20%を超える利息を貸付けたらどうなるの?』という話ですが、『5年以下の懲役、1000万円(法人の場合3000万円)以下の罰金』に問われます。5年という懲役と、1000万円という罰金がいかに重いものか? 分かる人には分かると思いますが、それほど国は『闇金業者』に対して厳戒態勢になってるということですね。

 

ということで以上が『1つ目の刑罰』に関するお話です。

 

次に『無登録営業』に対する刑罰について…

 

本来、正式に貸金業を営むためには、『都道府県への登録』を済ませる必要があります。事務所を構えて住所を決めて固定電話を取得して、その上で『都道府県』に申請をしなければいけません。

 

しかし、『闇金業者』はそれをしません。理由は簡単です。『都道府県』に住所や固定電話番号をバラすと、『足取りが掴まれるから』です。そもそも『闇金業者』の多くは『携帯電話だけで運営してます』。これをいわゆる『090金融』とも呼びますが、

 

実をいうと、『この携帯電話だけで運営してる理由も、足取りを掴まれないようにするため』なんですね。

 

『闇金業者』は、とにかく『自分たちが捕まらない工夫』を何枚も塗り重ねてます。他人名義の口座を利用したり、他人名義の携帯電話で取り立てしたり…もちろん『無登録営業』もその1つです。

 

『じゃあ無登録営業をするとどんな刑罰が科されるの?』という話ですが、『5年以下の懲役、1000万円(法人の場合1億円)以下の罰金』が科されます。これまた『利息違反』のときと同様、かなり重い刑罰になります。

 

以上が『2つ目の刑罰』に関するお話です。

 

最後に『取り立て違反』に対する刑罰について…

 

『闇金の取り立て』は皆さんも知ってる通り、悪質です。

 

  • 大勢で家に押しかける
  • ドアをガンガン叩く
  • 脅迫的な態度をとる
  • 貼紙を貼る
  • 深夜に電話をかける

 

こういう『悪質な取り立て』が原因で、ノイローゼになったという人も少なくありません。

 

時間の制限 方法の制限

午後9時〜翌朝8時までの取り立てを禁止。

 

日中でもしつこい取り立ては禁止。

暴力的な態度、脅迫的な態度、

 

大勢で押しかけるなどの迷惑行為を禁止。

場所の制限 人的な制限

理由なく債務者の勤務先に出向いたり、

 

返済義務のない人の家に押しかけることを禁止。

 

また勤務先や返済義務のない人に、

 

執拗に電話をかけたりすることなども禁止。

借りた本人とその保証人以外の人に取り立てすることを禁止。

 

取り立ては返済義務がある人のみにする。

 

ただし、

 

社会通念上不適切と思われるやり方での取り立ては禁止。

 

『取り立て違反』には、主に『時間』『場所』『方法』『人』の4種類があって、それぞれのカテゴリーで『社会通念上不適切』だと判断された場合、『違法』と判断されます。

 

『社会通念』とは、言い換えれば『暗黙のルール』みたいなものです。もしこの『社会通念』に反する取り立てを行った場合、『2年以下の懲役、300万円以下の罰金』を科されます。以上が『3つ目の刑罰』に関するお話です。

闇金業者の数は増える一方

残念ながら、『闇金業者の数』は減るどころか増え続けてます。これは『闇金が儲かるから』だとか『簡単に始められるから』だとか、そういった理由が影響してるんだと思います。

 

しかし一方で、『闇金被害者の数』も増えてます。これは『正規の業者の審査が厳しくなった』とか『総量規制がかかった』とか、そういった理由が原因だと思われます。かれこれ長い歴史の間、『利息』という仕組みが多くの社会問題を生んできました。

 

高い利息を債務者に課し、過酷な取り立てを繰り返し、挙句の果てに自殺者を増やした…

 

それが原因で『利息制限法』が出来上がり、『年20%』の利息しか取れなくなって、正規の業者の審査も一層厳しくなった…だから、経済力のない人が次々と審査で落とされ、最終的に辿り着いたのが闇金ということになります。

 

ただその現実に甘えて、『他力本願』になるのはいけないことだと思います。そもそも『お金を借りること』自体が『他力本願』なわけです。例え審査が厳しくても、夜のアルバイトをしたり家族や友人に頭を下げればどうにかなるもの

 

…そこをすっ飛ばして『闇金』に手を染めるのは甘え以外の何でもありません。

 

なのでまずは『あなた自身が強くなりましょう』!『警察』や『法律の専門家』を味方に付ければ『刑罰』を味方に付けることはできます。しかし、それではまた堕落してしまう可能性があるので、とにかく『二度と甘えない意思』をしっかり持つようにしましょう!

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